2023.04.18 国内 【国交省】耐震改修に関する固定資産税の減額措置の期限延長 適用期限を令和8年3月31日まで3年間延長しました。 【通知文】「耐震改修を行った既存家屋に係る固定資産税の減額措置の適用期限の延長について」 【別添参考①】平成26年4月9日国住指第61号 【別添参考②】概要