国土交通省住宅局より、「建築士定期講習」に関して通知がありましたので
ご案内いたします。
感染拡大防止のために定期講習を受けることができない場合、一級建築士及び構造・
設備設計一級建築士に係る建築士法第 10 条の規定の取扱いを柔軟に行うとしており
ましたが、登録講習機関における感染拡大防止の取組状況等を勘案し、今後は、従前
どおりの取扱いをするとのことです。
【問い合わせ先】
03-5253-8513
定期講習オンライン化の状況、建築確認における受講状況の確認:建築指導課指導係
10条に関する取扱い、チラシの配布:建築指導課監督一係
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